法テラス|LAW TERRACE 法テラス|LAW TERRACE
天秤

法テラスは、いわば「法的駆け込み寺」制度。
ひとりで悩まず、まずはお気軽にご連絡ください。

法テラスとは、統合法律支援法に基づいて設立された『日本司法支援センター』の通称です。
経済的に余裕のない方も一定の条件を満た方すことで、無料で法律相談を受けるとこや、
費用を立て替えてもらったりすることができる制度です。当法律事務所は法テラスと契約をしていますので、
まずはお電話をいただき、「制度を利用したい!」と気軽に声をかけてください。
無料相談を受けられます。
当法律事務所の弁護士は、法テラスと契約していますので、法テラスの利用条件を満たす方なら、法テラスの「法律相談援助」により、無料法律相談が可能です。1回につき30分程度を目安に3回まで無料相談を受けることができます。
弁護士費用立替(法律扶助)を受けられます。
法的解決を弁護士にお願いするにあたり、交渉や調停、裁判などの手続きなど、着手金や実費が必要になってきます。これらの費用は一括払いの場合が多いのですが、法テラスでは「代理援助」を行っており、費用の立て替えをサポートしてくれます。返済は分割できますので、急な費用の捻出負担は軽減されます。また、法的にご依頼者様の主張が通って解決すれば、示談金や賠償金などから返済することも可能となるでしょう。
当法律事務所を経由して利用する流れ
法テラスを利用できる方は
経済的に余裕のない方のための援助を目的としていますので、利用できるのは、法テラスが定めている資力基準を満たす方です。下記に資力基準の目安を一部ご紹介します。
▼ 月収要件 ▼
家族の人数 手取月収額の基準 ※注1 家賃又は住宅ローンを負担している場合に加算できる限度額 ※注2
単身者 18万2,000円以下
(20万200円以下)
4万1,000円以下
(5万3,000円以下)
2人家族 25万1,000円以下
(27万6,100円以下)
5万3,000円以下
(6万8,000円以下)
3人家族 27万2,000円以下
(29万9,200円以下)
6万6,000円以下
(8万5,000円以下)
4人家族 29万9,000円以下
(32万8,900円以下)
7万1,000円以下
(9万2,000円以下)
注1:東京、大阪など生活保護一級地の場合、()内の基準を適用します。以下、同居家族が1名増加する毎に基準額に30,000円(33,000円)を加算します。
注2:申込者等が、家賃又は住宅ローンを負担している場合、基準表の額を限度に、負担額を基準に加算できます。居住地が東京都特別区の場合、()内の基準を適用します。
▼ 保有資産要件 ▼
家族の人数 保有資産の条件 ※注1
単身者 180万円以下
2人家族 250万円以下
3人家族 270万円以下
4人家族 300万円以下
注1:将来負担すべき医療費、教育費などの出費がある場合は相当額が控除されます。(無料法律相談の場合は、3ヵ月以内に出費予定があることが条件です。)